利用するには
近年放課後等デイサービスの施設が都市部を中心に増えているという説明はさせて頂きましたが、ではこれらの施設に通うに為にはどのような条件や資格が必要なのかご紹介します。
そもそも放課後等デイサービスとは障がいのある就学児童(小中高生)が学校の授業が終了したあとや春休みや夏休みなどの長期休暇中に通う事の出来る施設です。
活動や学習の内容については先に紹介しましたので、割愛しますが、基本的には基礎的な学習~専門的な学習まで施設によって様々です。
放課後等デイサービスに通うことの出来る児童の条件を紹介します。
1.障害のある児童
放課後等デイサービスに通うことの出来る対象としてなんらかの障害がある児童になります。例えば療育手帳や障害者手帳がなくても、医師や専門家などから推薦状や意見状などを提出し、各市区町村から認められれば対象となります。
ちなみに受給者証を取得する事が出来れば1割負担でサービスを受けることができます。
2.原則就学児童
就学児童に枠に該当するのは小学校~高等学校に通っている自動です。つまり幼稚園、保育園、大学、専門学校などは対象外となります。年齢においては6歳~18歳が原則ですが、施設によっては未就学児童や対象年齢外が通う事の出来る施設もあります。