放課後等デイサービスの2類型化

放課後等デイサービスには活動内容によって大きく2つに分類できることをご存知でしょうか。
「総合支援型」と「特定プログラム特化型」の2つにわけられ、これらを放課後等デイサービスの2類型化と言います。
これは2021年10月31日に厚生労働省によって定められた方針であり、放課後等デイサービスの機能をより明確にすることを目的としています。ではどのような違いがあるのか紹介したいと思います。

1.総合支援型

総合支援型の放課後等デイサービスには下記4つの特徴があります
・自立支援と日常生活の充実のための活動
・創作活動
・地域交流の機会の提供
・余暇の提供

上記4つの項目(活動)全てを提供するのが総合支援型であるとガイドラインに定められています。
例えば「自立支援と日常生活の充実のための活動」とは、障がい児が成長するにつれて必要となる基本的な日常生活の動作などです。自立支援をサポートする活動を指し、子どもが意欲的に参加できるような遊びを通して成功体験を積み、自己肯定感を育みます。自立だけでなく地域生活も見据えた活動も含まれており、学校との連携が大切です。
これらの活動内容がそれぞれに決められています。

2.特定プログラム特化型

特定プログラム特化型とは理学療法など専門性の高い支援を行っている放課後等デイサービスのことをいいます。
ただし、明確な基準が定められているわけではなく、それらの基準は今後きまっていくと考えられています。
特定プログラム特化型の放課後等デイサービスでは地域によって偏りがないように受けられることが課題となっており、特定領域のサービスを提供するには、理学療法士や作業療法士等の専門のスタッフが欠かせないため、児童発達支援センター等がその役割を担えるかが鍵になるといわれています

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